著作権はあなたの「財産」です。「著作権」を守りましょう。著作権の保護から活用までサポート。〜著作権登録、契約書作成〜

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著作権保護期間
著作権は著作物を創作した時点から発生します。

著作権は著作者の死後50年を経過するまでの間、保護されます。
共同著作物にあたつては、最後に死亡した著作者の
死後50年を経過するまでとなります。

無名又は変名の著作物の保護期間
その著作物
公表後50年を経過するまでの間、保護されます。
ただし、その著作物の著作者が
死後50年経過していることが明らかなときは、死後50年を経過したと認められる時まで。

団体名義の著作物の保護期間
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の
公表後50年を経過するまでの間、保護されます。
その著作物が創作後50年以内に公表されなかつたときは、その
創作後50年を経過するまでとなります。

映画の著作物の保護期間
映画の著作物の著作権は、その著作物の
公表後70年を経過するまでの間、保護されます。
その著作物が創作後70年以内に公表されなかつたときは、その
創作後70年を経過するまでとなります。

※外国の著作物に関する著作権の保護期間は国により異なる場合があります。




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