著作権はあなたの「財産」です。「著作権」を守りましょう。著作権の保護から活用までサポート。〜著作権登録、契約書作成〜
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著作権サポート・オフィス
Support Office by 國井行政書士法務事務所 |
窓口:03−3460−6359 |
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| 著作権の保護期間 |

著作権は著作者の死後50年を経過するまでの間、保護されます。
共同著作物にあたつては、最後に死亡した著作者の死後50年を経過するまでとなります。 |
無名又は変名の著作物の保護期間
その著作物公表後50年を経過するまでの間、保護されます。
ただし、その著作物の著作者が死後50年経過していることが明らかなときは、死後50年を経過したと認められる時まで。
団体名義の著作物の保護期間
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、保護されます。
その著作物が創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年を経過するまでとなります。
映画の著作物の保護期間
映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間、保護されます。
その著作物が創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年を経過するまでとなります。
※外国の著作物に関する著作権の保護期間は国により異なる場合があります。 |
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| 著作物とは 著作物の例示 著作者とは 著作権の種類 著作者の権利 著作隣接権とは 著作権の登録 |
| 著作権の保護期間 著作物の利用 著作権に関する契約 著作権に関する業務の流れ 著作権Q&A |
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