著作権はあなたの「財産」です。「著作権」を守りましょう。著作権の保護から活用までサポート。〜著作権登録、契約書作成〜

著作権サポート・オフィス
Support Office by 國井行政書士法務事務所
窓口:03−3460−6359
サイトマップ
著作権に関する契約
著作権を利用するための契約は大別して2つあります。

   著作権利用許諾契約  【著作物の利用について了解を得る契約】
利用者は契約に定められた範囲内で著作物を利用できます。
著作権利用許諾契約を超えた範囲で著作物を利用することはできません。利用者は著作物の利用をよく考え契約する必要があります。
著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り譲渡できません。
利用者がさらに第三者に対して著作物の利用を認められるようにするためには、その旨規定する必要があります
著作権利用許諾契約は通常、契約当事者に著作物の利用を認めるものであり、第三者に著作物の利用を認めるものではありません。
独占的に利用したい場合は、その旨規定する必要があります。
著作権利用許諾契約は独占的な利用許諾契約非独占的な利用許諾契約があります。利用者(契約当事者)以外に利用されたくない場合は独占的利用許諾契約にする必要があります。規定されていないときは原則として、非独占的利用許諾契約となります。
著作物の使用料の支払について規定するようにします。
著作物の使用料を支払うのか、支払わないのか。
支払とすれば、金額、支払方法、支払時期等を規定しておかないと後日
、トラブルになる可能性があります。
契約期間は必要に応じて規定します。
著作人格権についても必要に応じて規定します。
著作権の利用の了解を得た者が著作権侵害をした者を訴えることは原則としてできません。


   著作権譲渡契約     【著作権の譲渡を受ける契約】
著作物の創作を依頼し、報酬を支払ったとしても著作権が譲渡されたことにはなりません。
著作権の譲渡を目的とするならば、著作権譲渡契約を締結する必要があります。
著作権が譲渡されると、譲受人は著作物を自由に利用したり、他人の利用を了解することができるようになりますが、譲渡人は著作者であっても譲受人の了解を得られないと著作物を利用できなくなります。
譲渡人は著作者であっても自由に著作物を利用できなくなります。
譲受人は著作権者になるため、第三者に再譲渡することができるようになります。
譲渡する著作権の範囲を明確にする必要があります。
著作権はその全部又は一部を譲渡することができます。ですから著作権譲渡契約と締結する際、譲渡の範囲を明確にすることが大切です。
二次的著作物に関する権利を譲渡する場合は、その旨明記する必要があります。
著作者人格権は譲渡することができないため、必要に応じて著作者人格権についても規定しましょう。
著作権サポート・オフィス TOP
著作権の概要
著作物とは
著作物の例示
著作者とは
著作権の種類
著作者の権利
著作隣接権とは
著作権の登録
著作権の保護期間
著作物の利用
著作権に関する契約
著作権に関する業務の流れ
著作権Q&A
著作権に関する費用一覧
著作権に関するご相談・ご依頼
事務所概要
事務所プロフィール
特定商取引に関する表示
個人情報保護法に関する表示
免責事項について
関連リンク集1 ・ 関連リンク集2
NPO法人サポート・オフィスTOP
遺言・相続サポート・オフィスTOP
《秘密厳守》
行政書士は行政書士法第12条により、守秘義務が定められています。
著作物とは  著作物の例示  著作者とは  著作権の種類  著作者の権利  著作隣接権とは  著作権の登録
著作権の保護期間  著作物の利用  著作権に関する契約  著作権に関する業務の流れ  著作権Q&A
著作権に関する費用一覧  著作権に関するご相談・ご依頼
NPO法人サポート・オフィスTOP
遺言・相続サポート・オフィスTOP

←BACK + RANDOM + LIST + NEXT→
Blog連載中!
「女性行政書士くにい」の日記
当サイトに掲載されている全ての無断転載を禁止します。
全ての内容は日本国著作権法並びに国際条約により保護されます。
國井行政書士法務事務所  東京都渋谷区笹塚1-42-6-105  TEL:03-3460-6359
Copyright (C) 2007 Kunii-Office All Rights Reserved.