利用者は契約に定められた範囲内で著作物を利用できます。 |
| 著作権利用許諾契約を超えた範囲で著作物を利用することはできません。利用者は著作物の利用をよく考え契約する必要があります。 |
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著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り譲渡できません。 |
利用者がさらに第三者に対して著作物の利用を認められるようにするためには、その旨規定する必要があります。 |
| 著作権利用許諾契約は通常、契約当事者に著作物の利用を認めるものであり、第三者に著作物の利用を認めるものではありません。 |
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独占的に利用したい場合は、その旨規定する必要があります。 |
| 著作権利用許諾契約は独占的な利用許諾契約と非独占的な利用許諾契約があります。利用者(契約当事者)以外に利用されたくない場合は独占的利用許諾契約にする必要があります。規定されていないときは原則として、非独占的利用許諾契約となります。 |
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著作物の使用料の支払について規定するようにします。 |
著作物の使用料を支払うのか、支払わないのか。
支払とすれば、金額、支払方法、支払時期等を規定しておかないと後日、トラブルになる可能性があります。 |
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契約期間は必要に応じて規定します。 |
著作人格権についても必要に応じて規定します。 |
著作権の利用の了解を得た者が著作権侵害をした者を訴えることは原則としてできません。 |