著作権はあなたの「財産」です。「著作権」を守りましょう。著作権の保護から活用までサポート。〜著作権登録、契約書作成〜
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著作権サポート・オフィス
Support Office by 國井行政書士法務事務所 |
窓口:03−3460−6359 |
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著作権よくある質問Q&A
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| Question |
| 他人の著作物を利用したいのですが、著作権者が誰なのか分かりません。どうしたらよいのですか? |
| Answer |
| 著作物を利用する場合、相当な努力を払ってもその著作権者が分からないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができます。 |
| Question |
| 著作物の利用にあたり、著作権者は判明したのですが、著作権者の居所が不明で契約交渉ができません。どうしたらよいのですか? |
| Answer |
| 上記Answerと同様で、著作物を利用する場合、相当な努力を払ってもその著作権者が分からないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができます。 |
| Question |
| 著作者人格権は譲渡できますか? |
| Answer |
著作者人格権は、著作者の一身に専属するので譲渡はできません。
しかし、著作権(財産権)はその全部又は一部を譲渡することができます。 |
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