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著作物の利用

他人の著作物を利用する場合は、著作権者の承諾が必要です。

《日本で保護されているか》
@日本国民(法人、事務所を含む)の著作物
A最初に日本国内において発行された著作物
B条約によってわが国が保護の義務を負う著作物
 (@〜Bのいずれかに該当するもの)
《著作権の保護期間であるか》
@著作者の生存期間
A著作者の死後50年間

(@〜Aのいずれかに該当するもの)
※例外もあり
                            
著作権者を調べて、著作権利用許諾契約
又は
著作権者を調べて、
著作権譲渡契約
※後日トラブルを防ぐため、契約書として書面に残すことが重要です。
詳しくはこちら

利  用

《文化庁の裁定》
著作物を利用する場合、
相当な努力を払ってもその著作権者が分からないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者ために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができます。




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