著作権はあなたの「財産」です。「著作権」を守りましょう。著作権の保護から活用までサポート。〜著作権登録、契約書作成〜
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代表 行政書士 國井美樹
(東京都行政書士会渋谷支部理事)
著作権相談員
窓口:03−3460−6359 |
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「一億総クリエーター」「一億総ユーザー」の時代
著作権はあなたの「財産」です。
自分の大切な財産を守りましょう。
著作物は創作、保護、活用!
| 知的財産権を守る! なぜ著作権登録が必要なのか・・・ |
今や一部の業界や専門家だけの問題ではありません。
新聞では日常的に「著作権」「知的財産権」の侵害という言葉が多く見受けられるようになりました。
今日のコンピュータの普及、インターネットの普及で誰でも簡単に創作者になることができるようになりました。
その反面、誰でも侵害してしまう可能性があります。
著作者の権利は創作したと同時に自動的に発生します。これを「無方式主義」といいます。
しかし、このために著作権が誰のものなのか証明することができません。
著作権登録をすることにより、事実関係の公示となり、誰が創作したのかを明らかにすることのできる有効な手段となります。
また、譲渡契約により著作権が移転した場合、登録をしていなければ第三者に対抗することができません。つまり、著作権が自分のものだと主張しても法律的に保護されないことになります。
取引の安全のためにも著作権登録が有効です。
なお、プログラムを除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。公表したり、譲渡したという事実があった場合のみ著作権登録ができます。
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| 著作権に関する業務内容 |
実名登録
第一発行(公表)年月日登録
著作権登録(著作権譲渡)
出版権登録(設定)
著作権譲渡契約書の作成
著作権利用許諾契約書の作成
登録原簿謄本の交付申請
プログラム登録
相談
その他、ご希望に応じて対応いたします。
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