著作権はあなたの「財産」です。「著作権」を守りましょう。著作権の保護から活用までサポート。〜著作権登録、契約書作成〜
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著作権サポート・オフィス
Support Office by 國井行政書士法務事務所 |
窓口:03−3460−6359 |
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| 著作権の登録 |
| 実名の登録 |
無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができます。
登録の効果
その著作物の著作者と推定され、その結果、著作物の保護期間が公表後50年間から、実名で公表された著作物と同様、著作者の死後50年間となります。 |
| 第一発行年月日、第一公表年月日の登録 |
著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物のついて第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができます。
登録の効果
登録されている著作物については登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定され、保護期間の起算点となります。 |
| 創作年月日登録(プログラム登録のみ) |
プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録をすることができます。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、その限りではありません。
登録の効果
登録されている著作物のついては、その登録に係る年月日において創作があったものと推定されます。 |
| 著作権・著作隣接権の移転等の登録 |
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。
登録の効果
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。 |
| 出版権の設定等登録 |
著作権法第21条に規定する権利を有する者(複製権者)は、その著作物を文書又は図面として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができます。
その他、出版権の移転登録、出版権を目的とする質権の設定の登録を受けることができます。
複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができます。
登録の効果
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
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| 著作権登録申請先 |
著作権登録申請
文化庁長官官房著作権登録係へ
プログラムの著作物の登録申請
財団法人ソフトウエア情報センターへ
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| 著作物とは 著作物の例示 著作者とは 著作権の種類 著作者の権利 著作隣接権とは 著作権の登録 |
| 著作権の保護期間 著作物の利用 著作権に関する契約 著作権に関する業務の流れ 著作権Q&A |
| 著作権に関する費用一覧 著作権に関するご相談・ご依頼 |
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