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著作権サポート・オフィス
Support Office by 國井行政書士法務事務所
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著作物とは
1. 思想又は感情
2. 
創作的
3.
 
表現したものであつて
4.
 
文芸、学術、美術またはの範囲に属するもの

※単なるデータは著作物ではない
※他人の作品の模倣はダメ
※アイデアではない
※工業製品は除く
著作物の例示
 言語の著作物
    (小説、脚本、詩歌、俳句、講演、論文、レポート、作文
 音楽の著作物
    (楽曲、楽曲を伴う歌詞)
 舞踊又は無言劇の著作物
    (バレエ、ダンス、パントマイムの振り付け、日本舞踊、舞踏)
 美術の著作物
    (絵画、版画、彫刻、書、漫画、舞台装置、茶碗・壷・刀剣などの美術工芸品)
 建築の著作物
    (芸術的は建築物)
 地図又は図形の著作物
    (学術的な性質を有する図面、図表、模型、設計図、地球儀)
 映画の著作物
    (劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分)
 写真の著作物
     (写真、ブラビア)
 プログラムの著作物
    (コンピュータ・プログラム)

※事実の伝達にすぎない雑報、及び時事の報道は著作物に該当しない
著作者とは
 「著作物を創作する者」をいいます。

小説家、作詞家、作曲家、画家、カメラマンなどを職業にする専門家だけでなく、一般の人が趣味で創作した小説や音楽、絵、写真も著作物となり、それを創作した人は著作者となります。



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