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遺言・相続の基礎知識    
法定相続人と法定相続分は?

被相続人が死亡したとき、肉親の誰もが相続人となれるわけではありません。わが国日本の民法では遺言がない場合、相続する権利のある人「法定相続人」が定められた「法定相続分」を相続する規定があります。もちろん遺言があれば法定相続人以外の人に財産を残すこともできます。

遺族 配偶者 × × × × × × ×
× × × × × ×
× × × × ×
兄弟姉妹 × × × ×
相続人とその割合 配偶者
(常に相続人)
1/2 - - - - 2/3 3/4 全部 - - -

(第一順位)
1/2 全部 全部 全部 全部 - - - - - -

(第二順位)
なし なし なし - - 1/3 - - 全部 全部 -
兄弟姉妹
(第三順位)
なし なし - なし - なし 1/4 - なし - 全部

※認知を受けた子(非嫡出子)は、本妻の子の相続分の1/2になります。

養子縁組した子は実子と同じ相続の権利を持ちます。また、養子に出した子も親子関係が切れたわけではありませんから、相続の権利を持ちます。(但し、特別養子縁組の場合は、実親の相続人になれません。)

代襲相続とは?

子、兄弟姉妹には代襲相続という制度があります。
代襲というのは、本来血族として相続人となるはずだった者が既に死亡している場合や相続人となる資格を失っている(相続人廃除、相続人欠格)場合、その者に子どもがいればその子どもが死亡又は資格を失った親に代って相続できる制度です。
但し、兄弟姉妹については「その子」までです。

子が2人いてそれぞれが1/2ずつ相続するはずあったのに1人の子が既に死亡していた場合、その死亡した子の子(つまり孫)が死んだ子に代って相続人となります。死んだ子に3人の子がいればそれぞれ1/3ずつ相続すことになります。

胎児にも代襲相続権があります。

(注)相続人となる資格を失った者が相続放棄をしていた場合、その者の子は代襲相続することができなくなります。

遺留分とは?

遺留分とは配偶者と子、子がいなときは配偶者と親のために法律上残しておかなければならない遺産の一定部分をいいます。全財産を遺贈するという遺言を残したとしても無効にはなりませんが遺留分権利者は、一定の財産を相続する権利を有しています。
但し、兄弟姉妹に遺留分はありません。

法定相続人 配偶者 × × ×
× × × × ×
× × × × ×
兄弟姉妹 × × × × ×
相続人とその割合 配偶者
(常に相続人)
1/2 - - - 1/4 2/6 1/2

(第一順位)
- 1/2 - - 1/4 - -

(第二順位)
- - 1/3 - - 1/6 -
兄弟姉妹
(第三順位)
- - - なし - - なし

※割合は法定相続分が基準となります。

寄与分とは?

相続人がお金を出したために遺産が減少しなかった場合、減少しなっかた分は実質的にはお金を出した人のものといっていいわけです。したがって、減少しなかった遺産を他の相続人と平等に分割するというのは不公平になります。
そこで、このようは遺産の減少を防いだ相続人、遺産の増加に寄与した相続人は、他の相続人より寄与した分だけ相続分を多くするという制度があります。

現在では、寄与分を法的に相続分の増加分として保証しています。寄与分があるか、寄与分はどのくらいかとなるとなかなか難しいところではあります。

基本的には遺産分割協議で決めますが協議が調わない場合には寄与した者の請求によって家庭裁判所が定めることとなります。このようのことがないように遺言書を残すことをお勧めします。

遺言執行人とは?

遺産分割、相続財産の手続きをする際は、遺言執行者を選任しましょう。

遺言は一般に相続人間の利益が相反する内容の場合が多いので相続人に遺言の執行をさせるのは適切ではありません。また、遺産分割協議が調っても相続人同士の対立を生み易いので相続人が執行することはお勧めできません。執行が終わった後に紛争を生じる可能性があります。

また、争いはないにしても遺産の種類や量が多かったり、遺産の内容によっては管理ををともなったり、法的は処置をともなったりと知識を必要とするときもありますので専門家を指定すると安心でしょう。

相続人自身が執行者となった場合、故人の死を悲しんでいる暇もなく遺産の手続に明け暮れる毎日になってしまいます。

遺言執行者は、相続人の意見を聞き、納得のできる分割方法を提案します。遺言執行者には法律上、誠実な任務の遂行が要求されています。

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