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お父様が亡くなって、数日後、遺品の整理をしていたら封印された遺言書が出てきました。さて、あなたならどうしますか。
結果からいいますと、第三者の立会いが会ったとしても決して遺言書を開封してはいけません。
法律では、遺言書の保管を委任された人、相続人、事実上遺言を保管している人たちは、遺言者が死亡したら、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の手続を受けなければならないことになっています。
但し、公正証書遺言の場合、「検認」の手続は必要ありません。
「検認」とは遺言書が真の遺言者の作成によるものであるかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言の偽造や変造を防止し、保存を確実にするためのものです。したがって、遺言書の内容が正しいかどうか、有効であるかどうかを保証するものではありません。
家庭裁判所での手続は相続人、またはその代理人の立会いが必要となります。また、遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本も添付します。
もし、家庭裁判所の「検認」を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で開封したりした者は5万円以下の過料を課せられますので注意が必要です。
また、遺言書があることを知っていたにもかかわらず故意に隠匿したり、自分に不利な内容であるために変造・偽造したりすれば、相続人欠格事由に該当し、相続人である地位を失うことになります。
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