「相続で争わないために・・・」遺言・相続の基礎知識をやさしく解説。遺言書起案、遺産分割協議書、相続手続きをサポート。

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相続    
相続とは?

知ってのとおり、相続とは被相続人(死亡者)の財産を相続人が承継することです。一般的には夫が亡くなったら妻と子が相続人となります。相続は死亡と同時に開始します。

アメリカの映画では遠い血筋の者が相続人になり大金を手にするような話も出てきますが、わが国日本では法律で法定相続人が決まっているのでそのようなことは起これません。
また、生前の家督相続の制度もありませんので事実上「隠居」になっても相続は発生しません。家督相続のような家名や祭祀、家長権の相続もありません。

相続するのは財産に限られます。不動産や動産の所有権だけでなく家の借地権などの権利も有形無形の限らず相続財産となります。また、はっきりと権利義務とされていないような契約当事者としての地位も承継します。

しかし、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続することになるのであとで相続したことで苦労しないように注意しなければなりません。

相続するにしても法定相続人の確定、財産リストの作成、遺産分割協議書の作成とかなり煩雑な手間がかる場合があります。
誤った解釈で書類を作成したり、それによって時間を浪費したりと、故人の死を悲しんでいる暇もなくなってしまいます。これを回避するのはやはり専門家の頼むほうが得策でしょう。

遺言書を見つけたら・・・

お父様が亡くなって、数日後、遺品の整理をしていたら封印された遺言書が出てきました。さて、あなたならどうしますか。
結果からいいますと、第三者の立会いが会ったとしても決して遺言書を開封してはいけません。

法律では、遺言書の保管を委任された人、相続人、事実上遺言を保管している人たちは、遺言者が死亡したら、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の手続を受けなければならないことになっています。
但し、公正証書遺言の場合、「検認」の手続は必要ありません。

「検認」とは遺言書が真の遺言者の作成によるものであるかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言の偽造や変造を防止し、保存を確実にするためのものです。したがって、遺言書の内容が正しいかどうか、有効であるかどうかを保証するものではありません。

家庭裁判所での手続は相続人、またはその代理人の立会いが必要となります。また、遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本も添付します。

もし、家庭裁判所の「検認」を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で開封したりした者は5万円以下の過料を課せられますので注意が必要です。

また、遺言書があることを知っていたにもかかわらず故意に隠匿したり、自分に不利な内容であるために変造・偽造したりすれば、相続人欠格事由に該当し、相続人である地位を失うことになります。

相続する?放棄する?

「相続」とは被相続人の財産に属した一切の財産を承継することをいいますが、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続することになります。プラスの財産はまったくなく、マイナスの財産(借金)だけだったとしても相続が発生し、借金の返済をしなければならないことになります。

そこで、相続人は相続が開始した場合、次の3つのうちいずれかを選択できることになっています。

単純承認

相続人が被相続人の権利義務をすべて受け継ぐ

限定承認

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

相続放棄

相続人が被相続人の権利義務を一切受け継がない

相続の流れ

相続開始
  ↓

遺言書の有無の確認
  ↓

相続財産・債務(借金)の調査 (相続放棄又は限定承認するか否かを決定)
  ↓

相続財産のリスト作成
  ↓

相続人の確定
  ↓

遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成
  ↓

遺産の名義変更等

※相続税を納める場合には申告書の作成が必要です。

相続財産をリストアップ

遺言書が発見された場合でも、被相続人が遺言書を書いた後に財産を捻出している可能性もあります。不動産を売却していたとか、預貯金を引出していたということは少なくありません。また、負債があることもあります。
そこで相続人は正確に相続財産を確認しておかなくてはなりません。

負債があまりにも多いときは相続放棄の選択肢も残されています。

また、複数の相続人がいる場合に1人の相続財産だけ既に売却済みだったなど、相続した後に発覚すれば面倒なことになりかねません。細かい財産の評価は専門家に依頼するとしても不動産の権利書、預貯金の通帳、株券の証書などはやはり相続人が確認しなければ始まりません。

遺産分割協議書を作成するうえでも相続財産を確認しリストを作らなくてはなりません。

また、相続税の申告をする必要があるかどうかも確認できますから、まずなるべく早い時期に相続財産を確認することが必要です。

遺産分割協議書のつくり方

相続財産について遺産分割協議が成立すれば分割手続は終了です。

通常は、協議が成立すると遺産分割協議書に共同相続人が署名し、押印します。必ずしも遺産分割協議書を作らなくてもよいのですが、書類が残されていないと後日、遺産分割協議の有無や、内容について争いが起こることもあり、その証拠書類として遺産分割協議書を作成しておくほうがよいでしょう。

また、遺産分割協議によって不動産を相続した場合、不動産を移転する登記に添付書類として遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議は必ずしも全員が集まってする必要はなく、遺産分割協議書の案を作成して個々持ち回って同意を求め成立させることもできます。

遺産分割協議書は必ず相続人本人が署名し、押印する印は印鑑証明がある印(実印)を使用し、印鑑証明書を添付して相続人各自が1通ずつ保管するようにするのが通例です。

遺産分割協議するにあたって相続人が未成年者の場合、未成年者の親権者が法定代理人として遺産分割協議することになるのですが、親権者(父、母)が共同相続人であったり、子が共同の親権に服している場合、親と子は利益が相反しているので、その子の代理をすることはできず、家庭裁判所に、その子のために特別代理人を選任してもらって、特別代理人と遺産分割協議することになります。

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