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相続税    
相続税の計算方法


相続税の課税財産は次のようなものです。
   ・不動産  ・株式  ・投資信託  ・社債  ・預貯金  ・現金  ・貴金属  ・宝石
   ・書画、骨董  ・自動車  ・家財道具  ・事業用財産
   ・相続開始前、3年以内に贈与された財産
   ・死亡後、支払を受けた被相続人の給与  など

相続税非課税財産は次のようなものです。
   ・退職金や功労金・・・法定相続人1人につき500万円までが非課税となります。
   ・生命保険・・・法定相続人1人につき500万円までが非課税となります。
   ・墓所、仏壇、仏具など
   ・公益法人への寄附

   ・宗教、慈善、学術のほか公益事業を行っている人が得た財産で公益事業に使うことが
      確実なもの
   ・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権  など

みなし相続財産は次のようなものです。
※被相続人が死亡のときにもっていた財産ではありませんが、同じような性質のものをいいます。
   ・退職金、功労金
   ・被相続人のかけた生命保険

   ・生命保険契約や定期預金に関する権利  など

相続財産
+
みなし相続財産
-
非課税財産
-
債務
-
葬式費用
+
相続開始前3年以内の贈与財産
=
課税される相続財産

相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度とは、相続税贈与税の課税を一本化し、相続時に相続財産と贈与財産を合算して計算した相続税から、既に支払った贈与税を控除する制度です。控除しきれない場合には還付を受けることができます。

贈与の特別控除額は2500万円で、特別控除額を超える部分は一律20%が課税されます。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

贈与の年の1月1日時点の年齢が65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)への贈与であることが条件となります。ただし、住宅取得資金のための贈与については特別控除額は3500万円となります。この場合、贈与者の年齢制限はありません。受贈者は贈与の年の1月1日時点で20歳以上でなくてはなりません。

相続時精算課税制度を利用する場合、その旨を所轄の税務署長に届出なければなりませんので注意が必要です。また、この相続時精算課税制度利用後、その親からの贈与には110万円の基礎控除はできなくなります。

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