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遺言    
遺言とは?

遺言というのは「この土地と建物は鈴木一郎に与える」といったように、人が死後に効力を生じさせるために法律の定めによって書き残しておく最終的な意思表示です。

人は生前自分が働いて築き上げた財産が自分の死後どうなるか心配なものです。そして、自分の財産を生前お世話になった人、或いはかわいい子どもに残したいと考えるのも当然です。
この普通の考えを尊重するために制度化されたのが遺言なのです。
つまり、遺言を作る人(遺言者)が
生前にあくまでも自由に自分の財産を処分する方法なのです。

気をつけなければならないのは、遺言の方式は法律で定められており法律に従わなければ無効になったしまうことです。遺言で定めることのできる内容も法律で決まっていますのでそれ以外の事柄について定めても何の効力もありません。

もちろん、いったん作った遺言を取り消したり、変更したりするのも自由にできます。しかし、このときも法律上の方式を守らなくてはなりません。

遺言は大切な人に残す最後の言葉です。
法律の定めにそって、きちんとした遺言を残しておきましょう。

なぜ遺言が必要なのか

家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは遺言書がないためだといわれています。肉親同士の遺産争いはテレビドラマや映画の中だけの話ではありません。

生涯をかけて一生懸命働き、築き上げてきた財産も遺言書がないために残された肉親同士が骨肉の争いを繰り広げるようでは天国にいる自分自身もやりきれない思いになるでしょう。子孫の幸福を願い、残してゆく財産が不幸の原因になることだけは避けなくてはなりません。

生前に自分の財産状況と行方を定めた遺言書を作成することが、遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法といえるのではないでしょうか。

残すのは借金だけだという場合でも残された家族が法的な手続(相続放棄)をすれば借金の返済義務を負わなくてすみます。残された家族が混乱をまねかないよう財産状況とその処分方法を遺言に残しておきたいものです。

遺言は本人がこの世に残す最後の意思表示です。法律に基づき、細心の注意をもって作成することをお勧めします。

遺言を作成したほうがよいケース
法定相続分と異なる配分をしたい場合
相続人それぞれの生活状況に応じて相続分を指定することができます。
遺産の種類、数が多い場合
法定相続分の割合で相続人が同意したとしても、現金・預貯金・株・土地・建物・車など数多くの遺産があっては誰が何を相続するか決められず紛争や混乱のもとなります。指定しておくことによって紛争や混乱を防ぐことができます。
相続人以外に財産を与えたい場合

遺言がなければ通常、法定相続人で財産を分割することになります。相続人以外の人(内縁の妻、生前お世話になった人、息子の嫁、福祉への寄付)に遺贈したいときは、遺言を残しておかなければほぼ実現できません。

相続人同士の仲が悪い場合
先妻と後妻にそれぞれ子どもがいる場合
認知していない子どもがいる場合
認知というのは、婚姻外で生まれた子どもとの間で法律上の親子関係を創設するものです。本来、戸籍上の届出によって成立しますが、生前に認知するのは何かと問題が生じるものです。そこで遺言によって認知する方法もあります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
配偶者と義理の兄弟姉妹はなかなか円満に話し合いがすすまないケースが多いといわれています。兄弟姉妹には遺留分がありませんので遺言によって妻に全財産を相続させることもできます。
個人事業主の場合
生前、営んできた事業を継いでもらいたい場合、事業用資産が相続によって分割されては経営ができなくなってしまいます。遺言によって指定しておくことも1つの方法です。

遺言の方式

民法では「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ、これをすることはできない」とされています。つまり、民法に従わない遺言は無効になるということです。

それでは民法ではどんな形式のものを遺言として認めているのでしょうか。
普通方式の遺言では大きく3つに分けられます。

自筆遺言

遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名を自筆で書いた書面に押印します。1つでも欠けたものは無効となります。ワープロ文字、代筆で書いたものも無効となります。

3つの方式の中ではもっとも手軽なものといえます。しかし、法律的に間違いのない文章を書くのは困難ですし、保管上、第三者に偽造や変造される可能性もあるので注意が必要です。
とはいえ、自筆で書かれた遺言は何より残された家族の心に残るものとなるでしょう。
※遺言者死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要です。

秘密遺言

遺言者が遺言書に署名、押印し、それを封入して証書に用いたものと同じ印章をもって封印します。
この場合、その遺言は第三者に代筆してもらったものでもかまいません。ワープロ文字でもかまいません。
日付の記載も必要ありません。
但し遺言書の封入・封印だけは本人がしなければなりません。

そして、公証役場へ出向き、公証人1人及び証人2人以上のまえに封書を提出して自分の遺言であること、遺言書を書いたものが第三者の時はその筆者の氏名、住所を述べます。

公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人と共に署名押印します。このうち1つでも欠けたものがあれば無効となります。

公証人は遺言内容まで関与していませんから自筆遺言同様、法律的に間違いのない文章を書くことに注意しなければなりません。
他人に内容を知られたくないと思う方にはよいかもしれません。
※遺言者死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要です。

公正証書遺言

遺言者が公証役場へ出向き証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し遺言の趣旨を口授し、公証人が口述を筆記します。

公証人は筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させて遺言者と証人が筆記の正確なことの承認を求めます。

その後、証書に遺言者と証人が署名、押印します。この手続の後に公証人は正規のて手続で遺言が作成された旨を付記して署名、押印します。

この公正証書遺言の方式は公証人によって遺言を作成し保管してもらうものです。したがって法律上の不備を心配せず遺言を残すことができます。
※遺言者死亡後、家庭裁判所を検認手続は必要ありません。

遺言に記載できること
認知
財産処分(遺贈と寄付行為)
後見人、後見監督人の指定
相続人の廃除とその取消
相続分の指定
遺産分割方法の指定
遺産分割の禁止
遺言執行者の指定
祖先の祭祀継承者の指定  等
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