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NPO法人って何?

NPOとはNon-Profit Organizationの略称で「非営利組織」または「非営利団体」のことです。

特定非営利活動促進法では「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動として特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」とされています。

今まで非営利団体は
任意のボランティア団体として活動してきましたが、平成10年(1998年)にわが国でも特定非営利活動促進法(以下、NPO法)が施行され、NPOとして法人格が得られることになりました。

活動の範囲はNPO法で17分野に限定されています。

NPO法人が必ず置かなくてはならない機関は
「理事」3人以上と「監事」1人以上です。

任意団体とは異なり、
財産は個人の管理ではなく、法人で管理することになります。契約を締結する際や不動産の所有も法人名義にすることができます。ですから、今まであいまいに処理されていた会計も設立後は正規の簿記の原則に従い正しく処理しなければなりません。

設立には
資本金は必要ありませんが、所轄庁への認証というハードルをクリアしなければなりません。そのためには提出書類をNPO法に則って作成しなければなりません。提出書類も多く、煩雑です。


では、NPO法人とその他の法人の違いは何でしょうか?

法人は大きく分けて、営利、非営利の2つに分類されます。
株式会社はいうまでもなく、事業で得た収益を出資者である株主に分配する営利団体です。
NPO法人は当然ながら非営利団体に含まれますが、非営利は公益と共益に分類することができます。
「公益」はNPO法人のほか、財団、社団、学校、宗教法人があります。
「共益」は同窓会や同好会などの中間法人です。社員に共通する利益を目的としています。
「公益」である財団法人は、個人や法人からの寄付行為によって設立されます。(お金の集合体)。社団法人は一定の目的で集まった構成員の結合によって設立されます。(人の集合体)。
両者とも民法を根拠とする法人です。
NPO法人は不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としています。ですから入会に制限を付けることはできません。公益法人の中でももっとも純粋な公益団体といえるでしょう。



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