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NPO法人の概要

NPOとは

NPOとは、Non−Profit Organizationの略称です。
Non=非、Profit=営利、利益、Organization=組織、団体 です。
つまり、「非営利組織」「非営利団体」のことです。

特定非営利活動促進法とは

特定非営利活動促進法(条文)をダウンロード    PDF版

 いわゆるNPO法です。

 NPO法では、「ボランティア活動をはじめとする市民の行う自由な社会貢献活動として特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」とされています。

今まで非営利団体は任意のボランティア団体として活動してきましたが、平成10年にわが国でも特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され、NPOとして法人格が得られるようになりました。

 任意団体とは異なり、財産は個人の管理ではなく、法人で管理することになります。契約を締結する際や不動産の所有も法人名義にすることができます。ですから、いままで曖昧に処理されていた会計も設立後は世紀の簿記の原則に従い、正しく処理しなければなりません。

 設立には資本金は必要ありませんが、所轄庁への認証というハードルをクリアしなければなりません。そのためには提出書類をNPO法に則って作成しなければなりません。提出書類も多く、煩雑です。

NPO法人のメリット

法人格を取得するとこんなメリットがあります。

メリット
説明
社会的信用が得られます。 会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、相手の印象が良く、安心もあり社会的信用が得られます。
法人名で契約の締結ができます。 任意のボランティア団体では個人名で契約を締結することが多く、個人が責任を負わなくてはならない可能性があります。
法人名で銀行口座の開設ができます。 任意のボランティア団体では個人名の銀行口座で処理するため、経理上、トラブルが起こる可能性があります。法人名の銀行口座にすることにより、経理が明確になります。
法人名で不動産登記ができます  任意のボランティア団体では不動産も個人名義であるため、代表者が変更になった場合、kじんの資産とNPO団体の資産との区別が不明確でトラブルが起こる可能性があります。NPO団体として資産を失えばNPO活動にも支障をきたします。 
優秀な人材を確保できます。 勤務する側の立場を考えれば、任意団体よりもNPO法人の方が信用度もあり、人材の確保には有利です。また、ボランティア希望者も集まりやすくなります。
補助金が受けやすくなります。 行政からの補助金はやはり任意団体よりもNPO法人の方が受けやすいのが現状です。今般、NPO法人に限定して補助金を出している行政も少なくありません。。
寄付金が集まりやすくなります。  NPO活動に賛同する個人や法人からの寄付金も信用度の高いNPO法人の方が集まりやすくなります。 
認定NPO法人には税制優遇措置があります。 認定NPO法人に個人や法人が寄付や贈与をした場合、その個人や法人に対し、所得税法人税、相続税の課税について寄付金控除等の特例の手強が認められます。。
事業委託が受けやすくなります。  補助金同様、行政は事業委託するにあたり、任意団体ではなく、NPO法人に限定して委託する傾向があります。 

NPO法人の義務

法人格を取得するとこんな義務をともないます

義務
説明
運営や活動内容を情報公開しなければなりません。 定款や事業報告書などの書類を主たる事務所や所轄庁において情報公開するシステムです。国民や社員等に情報を公開することにより、健全な発展を図るためです。よって、経理も正規の簿記の原則に従って行います。
法にそった法人運営をしなければなりません。 事業内容は定款に従った活動に制約されます。定款変更や役員変更のときは社員総会での決議が必要になり、所轄庁への認証申請や届出が必要となります。変更登記も必要です。
収益事業は課税対象となり、税務申告が必要となります。 法人化することにより、法人として税務申告の義務が生じます。但し、収益事業をしない法人は法人税の対象とはならず、申告の必要はありません。法人住民税はすべての法人に課せられますが、収益事業をしない法人は免除されることもあります。
解散した場合、財産は個人に分配されません。 解散した場合、残余財産は法で定められた法人や行政機関に帰属され、個人には分配されません。

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