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風俗営業許可申請サポートオフィス
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國井行政書士法務事務所


 

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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
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※業務により日本全国対応

 
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NPO法人サポートオフィス
NPO法人の設立・運営をトータルサポート topic
当事務所では、設立の相談・準備から申請書類の作成、所轄庁への窓口折衝、そしてNPO法人誕生までワンストップサービスをしております。
綿密な打合せをしていきましょう。

また、設立後、変更が生じた場合の変更申請、年1回義務づけられている事業報告の作成、提出も責任をもってサポートさせていただきます。

時間と労力のかかる事務手続きは専門家にお任せ下さい。
  
 【NPO法人の事業報告書】
 3月末日決算のNPO法人は
 6月末日までが提出期限
 です。
 お忘れのないようご注意
 下さい。
 
NPO法人を設立したいとお考えの方 news
   
NPO法人設立について
 「特定非営利活動推進法」(NPO法)という法律に則って、所轄庁に認証申請を行い、認証決定受理後、法務局に設立登記をしなければなりません。
 所轄庁へ申請する書類は11種類からなり、煩雑です。
 また、所轄庁の事前相談も予約から1か月以上先になることもあります。
 認証申請した後も補正があれば何度も足を運ばなければなりません。時間と労力がかかる作業となります。
 また、設立認証を受けるにはNPO法の知識が必要になります。
 実際、ご自分で書類を作成し、受理まで1年以上かかったという方も多くいます。
 事務的な手続きに時間を費やすより設立後の活動計画を立てた方が成功に繋がります。

詳細
期間はどのくらいかかるのか?
 所轄庁に認証申請すると受理から1か月間は縦覧期間となります。そして縦覧期間経過後2か月以内に認証決定か不認証決定がされ通知されます。
 所轄庁だけでも3か月はかかることになります。



設立の流れ
詳細
設立の概要
 
NPO法人の活動例
NPO法人の定義は
@ 法律で定める17分野のいずれかの活動を目的とすること
A 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動を目的とすること

 認証申請をするにあたっては、定義を満たすことはもちろん、活動を行う目的として11の要件を満たさなくてはなりません。
 要件を満たしていることを確認できたら、設立趣旨書と定款案を作成し、活動の趣旨に賛同してくれる人を集め、設立総会を開催して意思決定をします。
 次に申請書類と添付書類の準備に入ります。申請書と添付書類は11種類あります。
 
 全ての書類を作成し、添付資料を取得したらいよいよ認証申請です。

詳細
  こんな活動をしているNPO法人がいます!
外国人との交流を深めるサークル活動をする
少年野球チームをつくり交流を深め全な育成に貢献する 
老人の介護サービスする 
セクシャルハラスメント被害にあった女性への理解と支援をする 
災害に遭った被災者の救援活動をする
託児所をつくり働く女性を支援する 
女性の再就職を支援する 
ホームレスの生活支援の活動をする
留学生に日本文化を教える
ゴミを少なくするためリサイクルの研究をする
地域で祭りを開催しまちづくりに貢献する
所轄庁(認証申請先)
 
日本政府の取り組みに注目!
 NPO法人の設立の申請は、所轄庁に対して行います。所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県知事又は指定都市の長になります。
 主たる事務所が東京都であれば、東京都が所轄庁となり、東京都知事に法人設立認証申請をします。


 認証を受けた所轄庁がどこであろうと、活動の範囲に制限はありません。日本全国や海外でお活動はできます。

詳細
   既に欧米ではNPO法人が国民、政府から高く評価され、活躍の場を広げています。 日本でも平成7年阪神・淡路大震災を契機に任意ボランティア団体が高い評価を得て平成10年特定非営利活動促進法が成立しました。
 日本の行政は「小さな政府」への取り組みが盛んに行われています。
 民間にできることは民間へ。

 今や業務委託される時代がやってきています。多くは公益を目的としたNPO法人のような信用を得た団体に委託されます。
 行政でも企業でもないNPO法人への期待度が高まってきています。
 
2017/03/20
NPO法改正!平成29年4月1日から施行されます。
貸借対照表の公告が必要になります。(※施行日は別途政令で決定されます)
法人によっては、公告に関して定款変更が必要になる可能性があります。
2010/07/04
事業報告書の提出期限を過ぎてしまった法人の方:
当事務所にご相談下さい。早急に対応が必要です。
2010/06/30
3月末決算のNPO法人は本日が事業報告書の提出期限です。
 
2010/05/24
当事務所のサイトをリニューアルいたしました。 
 
2010/05/24
2010年4月1日から神奈川県相模原市が政令指定都市になりました。
2010/05/24
2月22日は行政書士の日です。
  
既にNPO法人を運営されている方
 
年1回の事業報告書提出
 NPO法人を設立すると、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績を所轄庁に提出しなければなりません。提出を怠ると罰則がありますので注意が必要です。
 3月末日が決算となっている法人は6月末日が提出期限です。
 12月末日が決算となっている法人は3月末日までが提出期限です。

 「今年は活動をしなかったから・・・」といって提出しなくてもよいわけではありません。実績の有無に関わらず提出する義務があります。

 遅れて提出しても構わないわけではありませんが、提出を忘れてしまった法人は、できる限り早く提出しましょう。

 当事務所では、事業報告書等の作成、提出も代理して行っています。早めにご依頼下さい。

詳細
年1回の提出書類
1. 事業報告書等提出書
2.  事業報告書
3.  活動計算書
4.  貸借対照表
※  計算書類の注記
5. 財産目録 
6.  前事業年度の年間役員名簿
7.  前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿
   
 

※上記は東京都の認証を受けた法人が提出する書類です。所轄庁により、提出部数等が異なる場合があります。
役員の任期に注意
 役員の任期はNPO法により、2年以内の期間において定款で定めることとなっています。すべての法人は認証を受ける際に、定款で定めていますので確認をして下さい。
任期が満了になっていたら新たに役員を選任しなければなりません。
 選任は定款で定められている方法により行われます。通常は社員総会か理事会が選任機関です。

 役員は次の事由により退任します。
1.任期満了
2.辞任
3.死亡、後見開始の審判、破産
4.資格喪失
5.解任

 役員が変更されたら、所轄庁への届出、法務局への変更登記が必要です。

詳細
定款変更について
 定款変更をしようとする場合は、社員総会で議決しなければなりません。
 定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については遅滞なく所轄庁に届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款変更は所轄庁の認証を受けなければ効力が生じません。

 軽微な事項とは
1.事務所の所在地
  (同じ所轄庁内)
2.資産に関する事項
3.公告の方法

 名称変更や目的変更、事業内容の変更は軽微な事項以外の変更となりますから所轄庁の認証が必要です。

 登記事項に変更が生じた場合には、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に登記の変更をしなければなりません。

※法改正により、貸借対照表の公告が必要になります。法人によっては定款変更が必要になる可能性があります。

詳細

掲載のご紹介
国際JORNAL
「国際JOURNAL」
株式会社国際ジャーナル編集社

当事務所がNPO法人設立・運営のエキスパートとして
「時代を読むエキスパート」EXPERT’S EYEに
掲載されました。

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